総額表示義務について
2021年3月11日
2021年4月1日より、値札やチラシなどにあらかじめ取引価格を表示する場合、税込価格の表示(総額表示)が必要になります。
これにより、消費者は商品やサービスを選択し購入する際に、支払金額「消費税額を含む価格」が一目でわかります。
また、価格の比較も容易にできるようになります。
この総額表示自体は2004年4月より実施されており、総額表示義務緩和措置が2021年3月末までとなっています。
《総額表示義務のポイント》
■事業者が消費者に対して行う価格表示が対象
■店頭の値札や棚札・チラシ・カタログ・広告など、どのような表示媒体でも対象
● 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
● 商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
● 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
● 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
● メニュー、ポスター、看板など
《総額表示の価格表示例》
・税込価格11,000円(税率10%)の場合
◆11,000円
◆11,000円(税込)
◆11,000円(うち税1,000円)
◆11,000円(税抜価格10,000円)
◆11,000円(税抜価格10,000円、税1,000円)
◆10,000円(税込11,000円)
etc・・・
税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示しても問題はありません。
《総額表示とみなされない例》
◆10,000円(税抜)
◆10,000円(本体価格)
◆10,000円+税
こうした表記は4月1日からNGとなります。
義務化はもうすぐです。
まだお済みでない方は、早めの準備をおすすめします。(記 K. M.)