続 総額表示義務について

2021年3月15日

先日の記事も書いた通り、2021年4月1日より税込価格の表示(総額表示)が必要になります(あらかじめ取引価格を表示する場合)

 

それに伴い、総額表示義務化について色々とご相談を受けることが多くなりました。

 

現状消費税率の変更があっても対応できるように、健康食品のパッケージに価格を直接印刷している場合は、総額表示に該当しない表示(税抜価格での表示)のケースがとても多いです。

弊社が製造させて頂いているOEM製品でも、そのような表示を多く見ます。

 

では、2021年4月1日以降パッケージなどは全て表示の変更が必要なのでは?

 

どうしよう、版代や色々なコストが発生してしまう・・・(汗)

 

 

財務省が発行している総額表示義務の資料のQ&Aにその答えがありました。

■財務省 令和3年4月1日以降の価格表示について

(外部リンク先:財務省HPへ移動します)

 

Q3 商品本体のパッケージや下札などに税抜価格が表示されていますが、こうした表示についても全て税込価格に変更する必要がありますか。

 

A 総額表示の義務付けは、消費者が商品やサービスを購入する際に、「消費税相当額を含む価格」を一目で分かるようにするためのものです。したがって、個々の商品に税込価格が表示されていない場合であっても、棚札やPOPなどによって、その商品の「税込価格」が一目で分かるようになっていれば、総額表示義務との関係では問題ありません。

 

なお、インターネットやカタログなどを用いた通信販売に関しては、ウェブ上、カタログ上において税込価格が表示されていれば、送付される商品自体に税抜価格のみが表示されていたとしても、総額表示義務との関係では問題ありません。

 

つまり、商品そのものに税抜価格のみが表示されていても、POPやカタログなどに税込み価格が表示されていればよい、ということになります。

 

これをもとに、製品パッケージなどの価格表示変更について、お客様と協議したいと思っています。(記 K. M.)

 

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