健康食品OEM

広告表現の話

2021年3月5日

つい先日、弊社のエラスチンOEM製品について、お客様からご質問がありました。

 

■エラスチンという成分についてのご質問
■製品内容についてのご質問

などなど。

 

その中で、気になるご質問がありました。

日々の営業活動中にも同じようなご質問を受けることがあります。

 

その質問とは?

「『天然』と謳えますか?」

 

製品の販売の際の、広告表現についてのご質問です。

弊社のエラスチンを「天然」というワードを使って表現したいが問題がないですか?という内容です。

 

単刀直入に、弊社の回答を申しますと、

「天然」という表現はNGです。

 

合成した原料ではないし、天然でもいいじゃないですか?と言いたい気持ちは理解できます。

どうして駄目なのでしょうか?

 

東京都監修の健康食品のガイドブック
『健康食品取扱マニュアル 第7版』(東京都福祉保険局・東京都生活文化スポーツ局編)に下記の定義があります。

 

 

「素材に、栽培された農産物・養殖された水産物を使用している場合に「天然」「自然」と表示すると不当表示になります」

 

栽培や養殖など手をかけた原料を配合した食品に「天然・自然」という表示は使えない、ということです。

 

弊社のエラスチンに関して申しますと、国産の豚の大動脈から抽出しているのですが、その豚は天然(野生)ではなく、飼育している養豚です。

 

つまり弊社のエラスチン原料の場合、「天然・自然」という表現は使えないということになります。

 

健康食品の広告表現については、年々厳しくなり、難しいと感じています。

 

販売企業様は、非常に頭を悩ませる問題だと思います。

 

弊社は、製造を依頼いただいているお客様からの、健康食品に関連する法律や広告表現などに関連するご相談も多数お受けしています(記 K. M.)。

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