化粧品OEM

製造販売業者の責任

2021年2月16日

薬機法(旧 薬事法)は平成17年に大きな改正がありました。

それまでは、化粧品の製造や輸入する行為に制限がかかっていましたが、平成17年の改正で日本国内市場に化粧品を流通させることに大きな規制がかかるようになりました。

 

つまり【製造販売承認制度】になり、市販した製品に対して、品質保証上の全ての責任は製造販売業者が負う制度になっています。

 

弊社は化粧品に関して、製造業と製造販売業の両方の業許可を有しており、製造業と製造販売業にはそれぞれ異なる管理基準があります。

 

製造業(GMP規制)
■3役
・責任者技術者(トップ)
・品質部門責任者
・製造部門責任者

 

製造販売業(GQP省令)(GVP省令)
■3役
・総括製造販売責任者
・品質保証責任者
(品質保証部門)(GQP省令)
・安全管理責任者
(安全管理部門)(GVP省令)

 

《GQP、GVPとは?》

GQP・GVPは、製造販売業者の許可を取得する際の基準です。

 

認可された後も、遵守されているか5年ごとに更新が必要で、都道府県の薬事監視委員が立ち入り検査を行います。

 

GQP:Good Quality Practice
品質管理の基準
「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医
療機器の品質管理の基準に関する省令」

 

GVP:Good Vigilance Practice

安全管理の基準

「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医
療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令」

 

 

化粧品の製造販売業者である弊社は、製造はもちろん、販売後の製品に関しても重大な責任を負っています。

 

責任ある製造販売業者として、常に緊張感を持って、いい製品を製造販売して参ります。(記 K. M.)

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