健康食品OEM

健康食品とは

2019年3月6日

健康食品と呼ばれるものについて、法律上の定義はありません。
厚生労働省のホームページには「広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指している」ものと説明されています。

 

健康食品の中には、
・いわゆる「健康食品」(一般食品)
・機能性表示食品(届出制)
・栄養機能食品(自己認証制)
・特定保健用食品(個別許可制)
が含まれています。

 

機能性表示食品とは、事業者の責任において、化学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性や機能性の根拠に関する情報などを消費者庁へ届け出る必要があります。

 

栄養機能食品とは、一日に必要な栄養成分を補給・補完するために利用できる食品です。化学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。

 

特定保健用食品とは、いわゆる「トクホ」と呼ばれ、生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、消費者庁の許可を得て特定の保健の用途に適する旨を表示できる食品です。

 

 

当社では、一般の健康食品、機能性表示食品、栄養機能食品の製造実績がございますので、お気軽にご相談ください。

 

【ご参考】

「健康食品」のホームページ

(厚生労働省のホームページに移動します)

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